特定技能事業

特定技能は、2019年4月1日より新たに導入された外国人の在留資格で、特定産業12分野において外国人の就労が認められる制度です。

特定技能制度の目的・趣旨は、中小・小規模事業者をはじめとした、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

しばしば比較対象となる、在留外国人の中でも2番目に多い「技能実習」が「発展途上国への技術移転」を目的としていることに対し、「特定技能」は「日本における人材不足の解消」が目的であるということが、前提として異なる点となっています。

特定技能は人材不足解消を目的としていることから、受け入れる産業・職種に対する一定の技能および日本語レベルを有した外国人を雇用できるというメリットがあります。

在留資格「特定技能」は、以下の 2 種類があります。

特定技能は、2019年4月1日より新たに導入された外国人の在留資格で、特定産業12分野において外国人の就労が認められる制度です。

特定技能制度の目的・趣旨は、中小・小規模事業者をはじめとした、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

しばしば比較対象となる、在留外国人の中でも2番目に多い「技能実習」が「発展途上国への技術移転」を目的としていることに対し、「特定技能」は「日本における人材不足の解消」が目的であるということが、前提として異なる点となっています。

特定技能は人材不足解消を目的としていることから、受け入れる産業・職種に対する一定の技能および日本語レベルを有した外国人を雇用できるというメリットがあります。

在留資格「特定技能」は、以下の 2 種類があります。

特定技能1号 特定技能2号
特定産業分野に属する 相当程度の
知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する 外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する 熟練した技能を要する業務に従事する 外国人向けの 在留資格
在留期間 : 1年、6ヵ月又は 4ヵ月ごとの更新 通算で上限5年まで
在留期間 :3年、1年又は6ヵ月又ごとの更新
技能水準: 試験等で確認 ※
技能水準: 試験等で確認
日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認 ※
日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯同: 基本的に認められない
家族の帯同: 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 対象
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 対象外
特定技能1号 特定技能2号
特定産業分野に属する相当程度
の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する 外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する 熟練した技能を要する業務に従事する 外国人向けの 在留資格
在留期間 : 1年、6か月又は 4か月ごとの更新 通算で上限5年まで
在留期間 :3年、1年又は6ヵ月又ごとの更新
技能水準: 試験等で確認 ※
技能水準: 試験等で確認
日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認 ※
日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯同: 基本的に認められない
家族の帯同: 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 対象
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 対象外

※技能実習2号を良好に修了している場合は試験が免除されます。

※技能実習2号を良好に修了している場合は試験が免除されます。

①事前ガイダンス

業務内容、日本で可能な活動や待遇、各種生活支援内容について事前に本人へ伝える。

②出入国する際の送迎

空港と受入企業様または住居間の送迎と出国時の保安検査場前までの同行。

③居住確保と生活に必要な契約支援

口座開設、航空券手配、転入等の行政手続き、携帯電話開通、各種ライフライン開設案内など。

④生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるように日本のルールやマナー、公的機関の利用方法などを説明。

⑤日本語学習機会の提供

日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報提供。

⑥公的手続きの同行

必要に応じて住居地での公的手続き、社会保険、税などの手続きの同行や書類作成の補助。

⑦相談窓口の開設

相談または苦情への対応。生活や健康面など様々な悩みに対応。

⑧日本人との交流促進

自治会などの地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助など。

⑨転職支援

外国人の責めに帰すべき事由によらず契約解除される場合の転職支援。

⑩定期的な面談

支援責任者などが外国人およびその上司との定期的に(3ヵ月に1回以上)面談を行い、労基法違反があれば通報する。

①事前ガイダンス

業務内容、日本で可能な活動や待遇、各種生活支援内容について事前に本人へ伝える。

②出入国する際の送迎

業務内容、日本で可能な活動や待遇、各種生活支援内容について事前に本人へ伝える。

③居住確保と生活に必要な契約支援

口座開設、航空券手配、転入等の行政手続き、携帯電話開通、各種ライフライン開設案内など。

④生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるように日本のルールやマナー、公的機関の利用方法などを説明。

⑤日本語学習機会の提供

日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報提供。

⑥公的手続きの同行

必要に応じて住居地での公的手続き、社会保険、税などの手続きの同行や書類作成の補助。

⑦相談窓口の開設

相談または苦情への対応。生活や健康面など様々な悩みに対応。

⑧日本人との交流促進

自治会などの地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助など。

⑨転職支援

外国人の責めに帰すべき事由によらず契約解除される場合の転職支援。

⑩定期的な面談

支援責任者などが外国人およびその上司との定期的に(3ヵ月に1回以上)面談を行い、労基法違反があれば通報する。

①事前ガイダンス

空港と受入企業様または住居間の送迎と出国時の保安検査場前までの同行。

②出入国する際の送迎

空港と受入企業様または住居間の送迎と出国時の保安検査場前までの同行。

③居住確保と生活に必要な契約支援

口座開設、航空券手配、転入等の行政手続き、携帯電話開通、各種ライフライン開設案内など。

④生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるように日本のルールやマナー、公的機関の利用方法などを説明。

⑤日本語学習機会の提供

日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報提供。

⑥公的手続きの同行

必要に応じて住居地での公的手続き、社会保険、税などの手続きの同行や書類作成の補助。

⑦相談窓口の開設

相談または苦情への対応。生活や健康面など様々な悩みに対応。

⑧日本人との交流促進

自治会などの地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助など。

⑨転職支援

外国人の責めに帰すべき事由によらず契約解除される場合の転職支援。

⑩定期的な面談

支援責任者などが外国人およびその上司との定期的に(3ヵ月に1回以上)面談を行い、労基法違反があれば通報する。

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